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No.6418-3
[質問]:「権」じゃなく「券」じゃないの?

ガッキー
ID:8LeEb5NY
09/11 11:23
遊漁料てのは基本的には、対象となる魚種が水域ごとに決められててそれ以外の魚種を釣ってても遊漁料を払う義務は無いし、徴収するのもダメです。
じゃあその河川でシーバスは対象魚種じゃないからルアーでのシーバス釣りは遊漁料を払わなくてもいいかというと、これまたおかしなことがあります。その河川でアマゴが対象魚種になってたとすると、シーバスを釣ってたとしても「そのルアーでアマゴも釣れるかもしれない」ということで遊漁料を要求されることがあるかもしれない。
バスをルアーで釣ってると言っても「ここはニジマスを放流してるから、ニジマスが釣れるかも」という理由で遊漁料を要求されることもある。

そのオヤジが漁協の人で無い場合は論外だが、それが漁協の人であっても、おかしいと思ったら都道府県の水産課にたずねてみるといいです。
以前自分はエサ釣りの魚しか対象になってなかったところでバスを釣ってて漁協に遊漁料を徴収されたが(払わなかったけど)、都道府県の水産課に電話すると、それはおかしいということで漁協に注意が入りました。入漁券の中の対象魚に「雑魚」と書いてあってもホントは細かい魚種の内訳がきちんとあるんですよ。当たり前のことですがバスやシーバスがその「雑魚」に入ってることはまず無いです。
ちなみに「清掃協力金」なんてのも払う義務は無い場合がほとんどです。こんな状態だったら、なんでもかんでも漁協から言われれば払わなくてはならないってことではないですよ。

もちろん以上は「義務」の話であって、バサーと地元漁協の関係上、バス釣りでも遊漁料を払うのが「暗黙の了解」?になってるところもあるようです。
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