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No.8436-18
[雑談]:本文は

ガッキー
対象釣り歴:10年以上
ID:4ABan6QA
06/08 00:29
「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」この長ったらしい名称の条例本文では、

「レジャー活動として魚類を採捕する者は、外来魚(ブルーギル、オオクチバスその他の規則で定める魚類をいう。)を採捕したときは、これを琵琶湖その他の水域に放流してはならない。」

となってまして、「レジャー活動」の定義として「レクリエーションその他の余暇を利用して行う活動をいう。」となっていますから文字通り解釈すれば、プロのトーナメントはOKということになると思います。
ただ、趣味としてバス釣りを楽しみこの釣りはリリースで完結するものだと思っている自分からすれば、レジャーで規制のあるフィールドでのプロトーナメントやTV番組はそれほど魅力的なものではないように思えます。結局そのフィールドでの釣りは私は心底楽しめないわけですからね。

>法律のグレーな部分をついて許可された方が他の人の釣った分(マリーナの生簀の中身など)までリリースしてそうな気が…う〜ん。

これはどうなんでしょうね。リリース以前に外来生物法の「他人への譲渡禁止」に違反するような気もするのですが・・・、分かりません。
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