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No.5592-2
[雑談]:Re :

DOノット
ID:oCQ4jRT2
05/31 01:17
いや〜!見上げたもんです。やりますか!もう6月ですものね。急がないと!
私はまったく申請は考えておらず、「似たような」者ではないのですが、そりゃ「むっ」とするでしょう。解ります。

気になったので一寸今環境省行って見てきたんですけど
(あ、もちろんネットアクセスね)、
多〜分、以下のような感じではないかと・・・?

初めに言っておきますが、合っているかどうかは解りませんよ。多〜分です。多〜分!
詳細は本来、環境省にメールや、電話で問い合わせた方が良いと思います。

ご親切にワードのフォーマットも作ってくれてますが、記入例ぐらい出してくれれば良いのにね。
それから、この件に関しては電子認証はしていないようですので、郵送で(メールで添付は駄目なのか?)。

まずフォーマットを入手。枠外に「申請者の住所、電話番号、氏名(記名押印又は署名)、電話番号、代表者の氏名(記名押印又は代表者の署名)」を書きますか。

1.申請の種類は「■新規」でしょうね?

2.は新規なら要らないと(申請初めてですよね)。

3.は1)種類が「魚類・オオクチバス」とでもしましょうか。
 2)飼養等をしようとする数量(単位) は1匹ですかね?つがいは 繁殖する可能性があるので多分駄目でしょうね(有り?)。

4.は「個体の愛がん又は観賞」ですよね(これって認められてま
 したっけ)。論文書くのでしたら「学術研究」でも良いかと(笑)。

5.1)所在地は「ご自宅の住所」ですね。
 2)規模は「水槽の長さ×幅×高さ」で、
 3)構造は「ガラス製観賞用水槽」とでもしますか。

6.の1)飼育等取扱者は「■申請者本人」ですね。あと3)以外に 「貴方の個人情報」を記入して。

7.の1)施設の点検方法は・・・これが解らんな〜。「目視」で良いん
 じゃないですかね。
 2)飼養等が困難になった場合の措置は「・・・悲殺・・・」
 3)逸出防止措置は「運搬なし」てな感じでしょうか。

8.は「哺乳類・鳥類・爬虫類以外の生物については記載を省略でき
 る。」ナノで要らないと。

9.は「施設及び予定地の写真」なので、ご自宅と水槽を設置した
 写真で良いんじゃないですかね。要るのかそんなもの?
 「同法施行規則第6条第3号から第5号までに係る書類」は前に
 この手の事でお咎めを受けている方のことですね。新規なら関
 係ないです。

10.は要らないでしょ。前にこの手の認可貰ってないですよね?

てな感じでしょうかね。面倒ですね。

皆さん間違ってたらホローお願いいたしますね。

以下私的感想ですが、
これってどうもフィールド規模というのか、屋外規模を見据えた規則のようですね。
家で飼う為の申請書としてはあまり意味をなさないような内容に感じます。
でも本当に申請します?
それが国民の義務ですが、これと同条件でしっかり管理するのであれば・・・。
(・・・黙っていても・・・ お国に変に目をつけられるのも怖いですよね。耳打ちです。)
ま、国が認めた正しい事をするのですから胸張ってやりましょう。
がんばってください。
よければ結果教えてくださいね。

失礼致しました。

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