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No.18621
[雑談]:PL法

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6:ど下手(15) 09/04 00:58
ID:xdinuOfc

「製造物の欠陥により製造物の使用者が生命・身体・財産などに損害を受けた場合に適用される民事特別法」と事典に記載されていますが、全く危険に曝されていませんよね、過去の事例と比較すると、全くの適用外です。意味も知らずにコメントをするのは避けましょうね。キチガイクレーマーだと思われますよ。

ただ、先にコメントされた方の様に自ら壊す・乱暴に扱って破損させる等はユーザー側に問題が有るのも事実です。ここら辺の見極めも難しいと思います。

8:めろま〜ん(5) 09/04 18:06
ID:qpsqIbKU

発言の意味が不明ですが?
PL法を理解してますか?
物損して人身事故になりましたか?
過去にそんな事故はないと思いますが・・・?

14:ひでまーn(10) 09/05 21:58
ID:A0T2/5lM

強いロッドをテーマに書いていたり、ライン、リール等もあっさり切れたり、釣り道具のガイドラインを決めてほしいですね。保証書も免責5千円とか、自分で故意に破損させて免責代金はらうならまだしも、普通に使ってて、パワー負けで折れるなんて。。。急に走られて、ドラグの使いかたが悪いか。。やはり現場を見てるものがいなかったり、動画写してなかったり、立証できないことがほとんど、だからこそ、消費者保護のためPL法で解決していかないと、まただれも小額訴訟もしないから、判例もでない。海外はどうなんだろう。「日本人いいひとだから」を悪利用して誇大広告でだまし売りして、うまく言いくるめて、逃げる時は上手に逃げる。プロのいいわけと素人消費者のいいぶんなら素人負けますよ。 交通事故等で相手の加害者の保険会社と被害者素人の戦いと一緒。だから、被害者泣き寝入り!約款事項の内容が最初から無効と思えることがただあうように思う。これは交渉のテクニックだけだから、損益相殺も一人ひとり違うでしょうが、。

15:ひでまーg(10) 09/06 01:53
ID:Y8RNaqBU

PL法は人身事故まで及ばなくても、物損だけで適用内ですよ。PL法も幅は広いですよ。いままで私は、普通に故障した時、小売店を通してメーカーに無償交換してもらってましたよ。司法書士の弟と一緒にメーカーに説得しましたこともありましたが、消費者センターでも相談はできますし、アドバイスもいただけます。各役所にも相談窓口はあり、利害関係のない第3者に相談するのも手だと思います。このサイトはメーカー側によいしょしてる方もおられますので、一人ひとり考え方が違うと思いますが。

16:コロ助(3) 09/06 04:14
ID:gkhRRVh.

普通に故障した時に??

最初にリールもロッドも故障したことないと言っていたのは?

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